茨城県地域リハビリテーション強化対策事業実施要項
(趣 旨)
第1条 高齢者や障害者等,誰もが住み慣れた地域で,適切なリハビリテーションを受けることができるよう,茨城県が指定する医療機関等を拠点に,地元の病院や診療所,訪問看護ステーション,介護老人保健施設,教育関係機関等との連携協力体制を確立し,県民の円滑な転院や安心できる在宅復帰,居宅での訪問リハビリなどを支援するなど,地域リハビリテーションを総合的に推進する。
(実施主体)
第2条 本事業の実施主体は茨城県とし,その主管課は保健医療部健康推進課とする。
(地域リハビリテーション推進拠点の指定)
第3条 茨城県は,地域リハビリテーション推進の拠点として,以下の指定をする。
(1)茨城県地域リハビリテーション支援センター
(2)茨城県指定地域リハビリテーション研修支援センター
(3)茨城県指定地域リハビリテーション広域支援センター
(4)茨城県指定地域リハ・ステーション
(5)茨城県指定小児リハビリテーション支援センター
2 指定を受けた機関は,次条以下に掲げる事業を実施し,地域リハビリテーションを積極的に推進するものとする。
(茨城県地域リハビリテーション支援センターの指定基準)
第4条 茨城県地域リハビリテーション支援センターは、リハビリテーションに多大な経
験を有する公的専門医療機関を1か所指定する。
(茨城県地域リハビリテーション支援センターの事業内容)
第5条 茨城県地域リハビリテーション支援センターは、全県的な地域リハビリテーション
推進のため、次に定める事業の全部又は一部を実施するものとする。
(1) 地域リハビリテーション関係機関への支援、連絡調整
(2) リハビリテーションを提供する医療機関や介護保険事業所等の調査研究
(3) 地域リハビリテーションに関与する専門職の人材育成
(4) 地域リハ・ステーション等の指定整備
(5) 認定看護師(摂食嚥下等)の介護保険事業所への派遣
(6) 災害時の連携体制の在り方に関する検討
(茨城県地域リハビリテーション研修支援センターの指定基準)
第6条 茨城県地域リハビリテーション研修支援センターは、次に定める人員施設要件を
全て満たす医療機関を、県内の規模等を参酌して指定する。
(1) 急性期リハビリ、回復期リハビリ、維持期リハビリ、訪問リハビリ、小児リハビリ、
高次脳機能障害者へのリハビリ、介護保険事業、障害福祉事業等を総合的、体系的に実
施する医療機関であること。
(2) 厚生労働省「特掲診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて」
に基づき、以下の施設基準全てを届け出ていること。
ア 運動器リハビリテーション料(Ⅰ)
イ 脳血管疾患等リハビリテーション料(Ⅰ)
(茨城県地域リハビリテーション研修支援センターの事業内容)
第7条 茨城県地域リハビリテーション研修支援センターは、全県的な地域リハビリテー
ション推進のため、次に定める事業の全部又は一部を茨城県地域リハビリテーション支
援センターと連携の上、実施するものとする。
(1) 茨城県地域リハビリテーション支援センターの実施する人材育成事業への支援
(2) 卒後研修修了者が修了後に処遇困難事例へ対応するための相談支援
(3) 地域リハビリテーション関係機関への支援
(茨城県地域リハビリテーション広域支援センターの指定基準)
第8条 茨城県地域リハビリテーション広域支援センターは、次に定める人員施設要件を
全て満たす医療機関を、二次保健医療圏毎に、圏域の規模等を参酌して指定する。
(1) 厚生労働省「特掲診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて」
に基づき、以下の施設基準全てを届け出ていること。
ア 運動器リハビリテーション料(Ⅰ)
イ 脳血管疾患等リハビリテーション料(Ⅰ)
(2) 行政機関や郡市医師会等の関係機関と良好な連携関係にあり、地域リハビリテーシ
ョンを推進するための体制及び活動実績を有すること。
(茨城県地域リハビリテーション広域支援センターの事業内容)
第9条 茨城県地域リハビリテーション広域支援センターは、二次保健医療圏域内の地域リ
ハビリテーション推進のため、次に定める事業の全部又は一部を地域の実情に応じて実
施するものとする。
(1) 茨城県地域リハ・ステーションや市町村、関係機関を集めた二次保健医療圏域連絡協
議会を設置し、リハビリテーションの視点による地域課題の検討や好事例の情報共有
を行うとともに、以下の事項いずれか1つ以上の検討
ア 地域の関係機関の情報共有に資する地域連携パスの検討
イ 二次保健医療圏域内の災害時の連携体制の在り方に関する検討
ウ 市町村が行う地域包括ケアシステム及び地域リハビリテーション関連施策への支援
エ その他、二次保健医療圏内の地域リハビリテーション推進に資する事業
(2) 茨城県地域リハ・ステーションや市町村、関係機関への支援
(茨城県地域リハ・ステーションの指定基準)
第10 条 茨城県地域リハ・ステーションは、(1)から(4)に定める人員施設要件のいずれかを
満たすとともに、(5)に定める人員施設要件を満たす医療機関、介護保険事業所、障害福祉
事業所、教育・研究機関、又は職能団体を指定する。
(1) 厚生労働省「特掲診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて」
に基づき、以下の施設基準いずれかを届け出ている医療機関であること。
ア 運動器リハビリテーション料(Ⅰ)、(Ⅱ)又は(Ⅲ)
イ 脳血管疾患等リハビリテーション料(Ⅰ)、(Ⅱ)又は(Ⅲ)
(2) 介護保険法に基づき茨城県知事から指定を受けた介護保険事業所であること。
(3) 障害者総合支援法に基づき茨城県知事から指定を受けた障害福祉事業所であること。
(4) 教育・研究機関、又は職能団体であること。
(5) 以下の研修いずれか1つ以上を修了した理学療法士、作業療法士、又は言語聴覚士を
1名以上雇用すること。
ア 茨城県地域リハビリテーションアドバイザー養成講習会
イ 茨城県介護予防リハビリテーション専門職指導者養成研修
(茨城県地域リハ・ステーションの事業内容)
第11 条 茨城県地域リハ・ステーションは、地域リハビリテーション推進のため、次に定め
る事業の全部又は一部を実施するものとする。
(1) 在宅療養者の日常生活を支える助言指導等の実施(介護支援専門員との同行訪問に
よる相談支援、患者の病状や回復段階に応じたリハビリテーション実施施設の紹介等)
(2) 在宅療養者の日常生活を支える助言指導等の実施にあたり、関係機関との情報共有、
茨城県地域リハビリテーション広域支援センター等が主催する会議等への協力
(3) 市町村の一般介護予防事業を中心とした地域支援事業への人的支援
(茨城県小児リハビリテーション支援センターの指定基準)
第12 条 茨城県小児リハビリテーション支援センターは、次に定める人員施設要件を全て
満たす医療機関を指定する。
(1) 小児リハビリテーションの経験を有する専門医療機関であること。
(2) 厚生労働省「特掲診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて」
に基づき、脳血管疾患等リハビリテーション料(Ⅰ)を届け出ていること。
(茨城県小児リハビリテーション支援センターの事業内容)
第13 条 茨城県小児リハビリテーション支援センターは、小児リハビリテーション推進の
ため、次に定める事業の全部又は一部を実施するものとする。
(1) 小児リハビリテーション関係機関を集めた情報交換の場の開催
(2) 小児リハビリテーション関係機関や市町村、患者家族の会等への支援
(3) 県民からの相談や福祉用具、住宅改修相談等に対する支援
(その他)
第14 条 この要項に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
付則
この要項は、令和3年8月17 日から施行する。
この要項は、令和4年4月1日から施行する。
