茨城県地域リハビリテーション総合支援事業実施要項

(趣 旨)
第1条 高齢者や障害者等,誰もが住み慣れた地域で,適切なリハビリテーションを受けることができるよう,茨城県が指定する医療機関等を拠点に,地元の病院や診療所,訪問看護ステーション,介護老人保健施設,教育関係機関等との連携協力体制を確立し,県民の円滑な転院や安心できる在宅復帰,居宅での訪問リハビリなどを支援するなど,地域リハビリテーションを総合的に推進する。

(地域リハビリテーション推進拠点の指定)
第2条 茨城県は,地域リハビリテーション推進の拠点として,以下の指定をする。
(1)茨城県地域リハビリテーション支援センター
(2)茨城県指定地域リハビリテーション研修推進支援センター
(3)茨城県指定地域リハビリテーション広域支援センター
(4)茨城県指定地域リハ・ステーション
(5)茨城県指定小児リハ推進支援センター
(6)茨城県指定小児リハ・ステーション
(7)茨城県指定訪問リハビリテーション・ステーション
(8)茨城県指定訪問リハ・老健ステーション
2 指定を受けた機関は,次条以下に掲げる事業を実施し,地域リハビリテーションを積極的に推進するものとする。

(茨城県地域リハビリテーション支援センターの事業)
第3条 茨城県地域リハビリテーション支援センターは,以下に掲げる事業を実施するものとする。
(1)茨城県指定地域リハビリテーション広域支援センターに対する,人的支援,新たなリハビリテーション技術の研修等
(2)リハビリテーションの実施及び関係機関との連携に資するための,地域におけるリハビリテーションの実施体制等に関する調査研究
(3)茨城県指定地域リハビリテーション広域支援センター等の職員に対する,専門的・体系的研修
(4)県指定地域リハビリテーション関係機関の中心として,全県的な地域リハビリテーションを推進するための県内関係機関等への助言,連絡・調整等

(茨城県指定地域リハビリテーション研修推進支援センターの事業)
第4条 茨城県地域リハビリテーション研修推進支援センターは,以下に掲げる事業を実施するものとする。
(1)茨城県指定地域リハビリテーション広域支援センター等のリハビリ専門職員の卒後研修
(2)茨城県指定地域リハ・ステーション等の要請に基づく,地域リハビリテーションの技術力の向上を図るための実務経験豊富な指導者の短期間派遣
(3)茨城県地域リハビリテーション支援センターとの綿密な連携による,地域リハビリテーション関係団体等への支援及び,全県的な地域リハビリテーションの推進

(茨城県指定地域リハビリテーション広域支援センターの事業)
第5条 茨城県指定地域リハビリテーション広域支援センターは,以下に掲げる事業を実施するものとする。
(1)茨城県指定地域リハ・ステーション,地域の保健・医療・福祉関係団体,市町村(保健・福祉担当)等による連絡協議会の設置・運営
(2)二次保健医療圏内外のリハビリネットワークとの連携推進
(3)地域リハビリテーションに関する啓発等
(4)地域におけるリハビリテーション実施機関等の従事者に対する研修会等の開催
(5)茨城県指定地域リハ・ステーションが実施する臨床技術研修等の事業に対する支援
(6)地域住民からの福祉用具や住宅改修等,リハビリテーションに関する相談に対する支援
(7)リハビリテーション施設の関係機関との共同利用
(8)患者の会,家族会,ボランティア等の育成,支援

(茨城県指定地域リハ・ステーションの事業)
第6条 茨城県指定地域リハ・ステーションは,以下に掲げる事業を実施するものとする。
(1)地域リハビリテーション関係機関及び関係者によるネットワークづくり
(2)県民へのリハビリテーション情報の提供
(3)患者の回復段階に応じたリハビリテーション実施施設の紹介
(4)地域リハビリテーションに従事する理学療法士,作業療法士,言語聴覚士等に対する臨床技術研修
(5)地域住民を対象とした介護予防や寝たきり防止の学習会等の開催
(6)地域のリハビリテーション実施機関への支援
(7)居宅に出向いて行うリハビリテーション(いわゆる「訪問リハビリ」)の実施

(茨城県指定小児リハ推進支援センターの事業)
第7条 茨城県指定小児リハ推進支援センターは,小児リハ・ステーションの事業等を推進するため,以下に掲げる事業を実施するものとする。
(1)茨城県指定小児リハ・ステーション,地域の保健・医療・福祉関係団体,市町村等による連絡協議会の設置・運営
(2)各地域内外のリハビリネットワークとの連携推進
(3)小児リハビリテーションに関する啓発等
(4)地域における小児リハビリテーション実施機関等の従事者に対する研修会等の開催
(5)茨城県指定小児リハ・ステーションが実施する臨床技術研修等の事業への支援
(6)地域住民の小児リハビリテーションに関する相談,福祉用具や住宅改修相談に関する支援
(7)リハビリテーション施設の関係機関との共同利用
(8)患者の会,家族会,ボランティア等の育成,支援

(茨城県指定小児リハ・ステーションの事業)
第8条 茨城県指定小児リハ・ステーションは,以下に掲げる事業を実施するものとする。
(1)小児リハビリテーション関係機関及び関係者によるネットワークづくり
(2)県民への小児リハビリテーション情報の提供
(3)患者の回復段階に応じたリハビリテーション実施施設の紹介等
(4)小児リハビリテーションに従事する理学療法士,作業療法士,言語聴覚士等に対する臨床技術研修
(5)患者やその家族,関係機関等からの小児リハビリテーションに関する相談に対する支援
(6)地域の小児リハビリテーション実施機関への支援

(茨城県指定訪問リハビリテーション・ステーション及び訪問リハ・老健ステーションの事業)
第9条 茨城県指定訪問リハビリテーション・ステーション及び茨城県指定訪問リハ・老健ステーションは,訪問リハビリ及び,リハビリテーションに関する啓発活動を実施するものとする。

付 則
この要項は,平成21年6月10日から施行する。